個別計算所得等の金額
国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき所得の金額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額(各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(構成会社等にあつてはイに掲げる連結等財務諸表をいい、共同支配会社等にあつてはロに掲げる連結等財務諸表をいう。)の作成の基礎となる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当期純利益又は当期純損失の金額として政令で定める金額をいう。第三十号において同じ。)その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
わかりやすく言うと
国や地域ごとの実効税率を計算する基準となる所得の金額として、構成会社等や共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額(連結等財務諸表の作成の基礎となる当期純利益や当期純損失の金額)などをもとに、政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第八十二条第一項第二十六号用語集で見る被少数保有子構成会社等
被少数保有親構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等
第八十二条第一項第二十一号用語集で見る所有持分
連結等財務諸表の作成に用いる会計処理の基準によつて会社等の純資産の部に計上される当該会社等に対する持分のうち利益の配当を受ける権利又はこれに準ずるものとして政令で定める権利が付されたものをいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する所有持分を有するものとみなす
わかりやすく言うと
連結等財務諸表を作る会計基準で会社等の純資産の部に計上される、その会社等に対する持分のうち、利益の配当を受ける権利またはこれに準ずる政令で定める権利が付いたもののことです。会社等に恒久的施設等があるときは、その会社等が恒久的施設等に対する所有持分を持つものとみなされます。
第八十二条第一項第八号用語集で見る会社等
会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
第八十二条第一項第一号ハ用語集で見る被少数保有子共同支配会社等
被少数保有親共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等
第八十二条第一項第二十五号用語集で見る特定多国籍企業グループ等
多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち二以上の対象会計年度において、その総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロ(当該四対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等
わかりやすく言うと
多国籍企業グループ等のうち、直前の四対象会計年度のうち二以上で、総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロを円に換算した額以上であるものと、これに準ずるものとして政令で定めるもののことです。一年でない対象会計年度は、政令で金額を調整します。
第八十二条第一項第四号用語集で見る無国籍構成会社等
構成会社等のうち無国籍会社等に該当するもの
第八十二条第一項第十八号用語集で見る中間親会社等
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(最終親会社等、被部分保有親会社等及び各種投資会社等を除く。)
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等の構成会社等(恒久的施設等を除く)のうち、グループ内の他の構成会社等や共同支配会社等の所有持分を直接または間接に持つもので、最終親会社等、被部分保有親会社等、各種投資会社等に当たらないもののことです。
第八十二条第一項第十一号用語集で見る調整後対象租税額
国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額に係る対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
わかりやすく言うと
国や地域の実効税率を計算する基準となる税の額で、構成会社等や共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額に係る対象租税の額などをもとに、政令で定めるところにより計算した金額です。
第八十二条第一項第三十号用語集で見る無国籍共同支配会社等
共同支配会社等のうち無国籍会社等に該当するもの
第八十二条第一項第二十二号用語集で見る支配持分
第二号イ(1)又は(2)に掲げる会社等に対する所有持分の全部をいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する支配持分を有するものとみなす
わかりやすく言うと
会計基準に従い企業集団の財産と損益を連結して記載した計算書類(作成されていなければ、作成したとすれば作成される計算書類)に連結して記載される会社等など、政令で定める会社等に対する所有持分の全部のことです。会社等に恒久的施設等があるときは、その恒久的施設等に対する支配持分を持つものとみなされます。
第八十二条第一項第九号用語集で見る設立国
会社等の設立された国又は地域
第八十二条第一項第五号イ用語集で見る条約等
当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するもの
第八十二条第一項第六号イ用語集で見る被少数保有親構成会社等
他の被少数保有構成会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等(他の被少数保有構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)
第八十二条第一項第二十号用語集で見る導管会社等
会社等に係る収入等(収入若しくは支出又は利益若しくは損失をいう。以下この号において同じ。)の全部が次に掲げるもののいずれかに該当する場合における当該会社等
わかりやすく言うと
会社等の収入・支出や利益・損失(収入等)の全部が、設立国の税法で構成員の収入等として扱われるもの、又は構成員の所在する国や地域の税法で構成員の収入等として扱われるなど政令で定める要件を満たすものに当たる場合の、その会社等です(一部の会社等は除かれます)。
第八十二条第一項第五号用語集で見る恒久的施設等
会社等の所在地国以外の国又は地域(以下この号及び次号ハにおいて「他方の国」という。)において当該会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所
わかりやすく言うと
会社等が所在地国以外の国や地域(他方の国)で事業を行う場合の、その事業の場所で、租税条約等でその国の恒久的施設などとされ課税されるもの、条約等がなくその国の法令で課税されるものなど、第八十二条第六号イからニまでに当たるもののことです。
第八十二条第一項第六号用語集で見る最終親会社等
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
企業集団の頂点にある最終親会社(他の会社等の支配持分を直接・間接に持ち、自らの支配持分は他の会社等に持たれていない会社等。一定の政府関係会社等には例外があります)と、企業集団に属さず、恒久的施設等が自らと別の国や地域にある会社等のことです。
第八十二条第一項第十号用語集で見る恒久的施設
次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする
わかりやすく言うと
外国法人の国内にある支店、工場など事業を行う一定の場所、国内の建設・据付けの工事やその指揮監督の役務を行う場所など、国内に置く契約締結の権限のある者などのことで、細かくは政令で定めます。租税条約に異なる定めがあれば、条約が定める国内のものになります。
第二条第一項第十二号の十九用語集で見る個別計算所得金額
個別計算所得等の金額が零を超える場合における当該零を超える額
第八十二条第一項第二十七号用語集で見る被少数保有共同支配会社等
第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等のうち、当該共同支配会社等に係る同号イに掲げる共同支配会社等が、その有する当該同号ロ又はハに掲げる共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるもの
わかりやすく言うと
第八十二条第十五号イの共同支配会社等の連結財務諸表に連結される会社等や、それらの恒久的施設等(同号ロ・ハ)のうち、イの共同支配会社等が直接・間接に持つ所有持分に基づいて受け取れる金額の割合(政令で計算)が百分の三十以下のもののことです。
第八十二条第一項第二十三号用語集で見る国内
この法律の施行地
第二条第一項第一号用語集で見る被少数保有構成会社等
構成会社等のうち、最終親会社等が、その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるもの
わかりやすく言うと
構成会社等のうち、最終親会社等が直接・間接に持つ所有持分に基づいて受け取れる金額が、その総額に占める割合(政令で定めるところで計算)が百分の三十以下のもののことです。
第八十二条第一項第十九号用語集で見る基準税率
百分の十五
第八十二条第一項第三十一号用語集で見る不動産投資会社等
複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等
わかりやすく言うと
複数の者から出資や拠出を受けた金銭などの財産を、主に不動産への投資として運用することを目的とする会社等のうち、政令で定めるもののことです。
第八十二条第一項第十六号ロ用語集で見る多国籍企業グループ等
次に掲げる企業グループ等
わかりやすく言うと
企業グループ等のうち、属する会社等の所在地国(恒久的施設等の所在地国を含みます)が二つ以上あるものなどと、所在地国とは別の国や地域に恒久的施設等を持つ単独の会社等のことです。細かな範囲は政令で定められています。
第八十二条第一項第三号用語集で見る収入等
収入若しくは支出又は利益若しくは損失
わかりやすく言うと
会社等の収入や支出、利益や損失のことです(第八十二条第五号)。
第八十二条第一項第五号用語集で見る国等
政府関係会社等(国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体(イにおいて「国等」という。)がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて、国等が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用することを主たる目的とす…
わかりやすく言うと
国若しくは地方公共団体、又は外国政府若しくは外国の地方公共団体のことです。
第八十二条第一項第十四号イ用語集で見るグループ国際最低課税額等報告事項等
第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度についての、最終親会社等の名称や所在地国ごとの国別実効税率の水準など財務省令で定める事項(一定の場合はグループ国際最低課税額に関する事項も)と、除外会社等に関する特例などの規定の適用を受けようとする旨や、やめようとする旨のことです(第百五十条の三第一項)。
第八十二条第一項第三十四号用語集で見る被少数保有親共同支配会社等
他の被少数保有共同支配会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等(他の被少数保有共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)
第八十二条第一項第二十四号用語集で見る収益事業
販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの
わかりやすく言うと
販売業、製造業など政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもののことです。
第二条第一項第十三号用語集で見る共同支配会社等
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
最終親会社等の連結等財務諸表で持分に応じた金額を反映させる方法(財務省令で定めるもの)が適用される会社等で、最終親会社等が直接・間接に受けられる利益の割合が百分の五十以上のもの(一定のものを除く)と、その連結等財務諸表に連結される会社等(除外会社等を除く)、これらの恒久的施設等のことです。
第八十二条第一項第十五号用語集で見る企業グループ等
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
最終親会社と、その連結等財務諸表に財産と損益が連結して記載される(または記載されることとなる)会社等など政令で定める会社等からなる企業集団と、そうした企業集団に属さない会社等で、恒久的施設等の所在地国が自らの所在地国と違うもののことです。
第八十二条第一項第二号用語集で見る被部分保有親会社等
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの(最終親会社等及び各種投資会社等を除く。)
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等の構成会社等(恒久的施設等、最終親会社等、各種投資会社等を除きます)のうち、グループの他の構成会社等や共同支配会社等の所有持分を直接・間接に持ち、グループ外の者の配当を受ける権利の割合が百分の二十を超えるもののことです。
第八十二条第一項第十二号用語集で見るグループ国内最低課税額報告事項等
第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等
わかりやすく言うと
特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度についての、最終親会社等の名称や国内最低課税額に関する事項など財務省令で定める事項と、除外会社等に関する特例などの規定の適用を受けようとする旨や、その適用をやめようとする旨のことです(第百五十条の三第四項)。
第八十二条第一項第三十五号用語集で見る連結等財務諸表
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国際的に共通した会計基準など(特定財務会計基準)や、最終親会社等の所在地国で一般に認められた会計基準(適格財務会計基準)に従って、企業集団の財産と損益を連結して記載した計算書類のことです。作られていない場合に作るとしたら作られる計算書類や、企業集団に属さない会社等の計算書類も含みます。
第八十二条第一項第一号用語集で見る無国籍会社等
会社等又は恒久的施設等のうち所在地国がないもの
第八十二条第一項第十七号用語集で見る当期純損益金額
各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(構成会社等にあつてはイに掲げる連結等財務諸表をいい、共同支配会社等にあつてはロに掲げる連結等財務諸表をいう。)の作成の基礎となる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当期純利益又は当期純損失の金額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
各対象会計年度の特定連結等財務諸表(構成会社等なら最終親会社等の連結等財務諸表、共同支配会社等なら一定の共同支配会社等の連結等財務諸表)を作るもととなる、その構成会社等又は共同支配会社等の当期純利益又は当期純損失の金額として、政令で定める金額のことです。
第八十二条第一項第二十六号用語集で見る特定財務会計基準
国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものと、これに準ずるものとして財務省令で定めるもののことです。
第八十二条第一項第一号イ用語集で見る投資会社等
複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等
わかりやすく言うと
複数の者から出資や拠出を受けた金銭などの財産を運用することを目的とする会社等として、政令で定める会社等のことです。
第八十二条第一項第十六号イ用語集で見る個別計算損失金額
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額
わかりやすく言うと
個別計算所得等の金額が零のときは零、零を下回るときは、その下回る額のことです。
第八十二条第一項第二十八号用語集で見る対象租税
構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税その他の政令で定める税
わかりやすく言うと
構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税その他の、政令で定める税のことです。
第八十二条第一項第二十九号用語集で見る保有会社等
一又は二以上のイからホまでに掲げる会社等その他の政令で定めるもの(ニ(2)に掲げる会社等を除く。ヘにおいて「保有会社等」という。)との間に当該保有会社等による持分の所有その他の事由を通じた密接な関係があるものとして財務省令で定める会社等
わかりやすく言うと
政府関係会社等、国際機関関係会社等、非営利会社等、年金基金、最終親会社等である投資会社等や不動産投資会社等などのうち、政令で定めるもののことです(年金基金のために事業を行う会社等を除く)。これらと密接な関係がある会社等として財務省令で定めるものは、除外会社等になります。
第八十二条第一項第十四号ヘ用語集で見る自国内最低課税額に係る税
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び当該法人税に係る地方法人税又は外国におけるこれらに相当する税
第八十二条第一項第三十三号用語集で見る所在地国
次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域(これらが二以上ある場合には、政令で定める国又は地域)
わかりやすく言うと
会社等や恒久的施設等ごとに決まる国又は地域で、導管会社等以外の会社等は本店や管理支配の場所などがあることで法人税などを課される国又は地域(それ以外は設立国)、一定の導管会社等は設立国、第八十二条第六号イからハまでの恒久的施設等は事業が行われる他方の国です。複数あれば政令で定めます。
第八十二条第一項第七号用語集で見る各種投資会社等
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
次の会社等をまとめた呼び名です。複数の者から出資などを受けた財産の運用を目的とする投資会社等、主に不動産への投資で運用する不動産投資会社等、これらが直接又は間接に持つ会社等など、保険業を行う会社等が持分の全てを持つなどの要件を満たす保険投資会社等です。細かな範囲は政令で定められています。
第八十二条第一項第十六号用語集で見る対象会計年度
第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間
わかりやすく言うと
多国籍企業グループ等の最終親会社等が、連結等財務諸表(企業集団の財産及び損益の状況を一定の会計基準に従って連結して記載した計算書類など)を作る対象となる期間のことです。
第十五条の二第一項用語集で見る適格財務会計基準
最終親会社等(第十五号イに掲げる共同支配会社等を含む。)の所在地国において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)
わかりやすく言うと
最終親会社等(第十五号イの共同支配会社等を含みます)の所在地国で一般に公正妥当と認められる会計処理の基準のことです。国際的に共通した会計基準など(特定財務会計基準)に当たるものは除きます。
第八十二条第一項第一号イ用語集で見る過去対象会計年度
各対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度
第八十二条第一項第三十二号用語集で見る構成会社等
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
最終親会社に係る企業集団に属する会社等とその恒久的施設等、および企業集団に属さない会社等で恒久的施設等が別の国や地域にあるものとその恒久的施設等のことです。除外会社等は除きます。
第八十二条第一項第十三号用語集で見る除外会社等
次に掲げる会社等
わかりやすく言うと
国や地方公共団体などが持分の全部を持つ一定の政府関係会社等、国際機関だけが保有する会社等、公益を目的とする一定の非営利会社等、年金基金、最終親会社等である投資会社等や不動産投資会社等、これらと密接な関係があるとして財務省令で定める会社等のことです。
第八十二条第一項第十四号用語集で見る外国法人
内国法人以外の法人
第二条第一項第四号用語集で見る他方の国
恒久的施設等 会社等の所在地国以外の国又は地域(以下この号及び次号ハにおいて「他方の国」という。)において当該会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所をいう。
わかりやすく言うと
会社等の所在地国以外の国や地域で、その会社等の事業が行われるところのことです。そこにある一定の事業の場所が、その会社等の恒久的施設等に当たります。
第八十二条第一項第六号用語集で見る