1 条
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
第一項中「内国法人」とあるのは「通算法人」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため」と、第二項中「理由」とあるのは「理由又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第六項中「内国法人」とあるのは「通算法人及び他の通算法人の全て」と、「あつた日」とあるのは「あつた日のうち最も遅い日」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。