非適格合併等
適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
適格合併に当たらない合併、または適格分割に当たらない分割、適格現物出資に当たらない現物出資や事業の譲受けのうち、政令で定めるもののことです。
第六十二条の八第一項用語集で見る短期重要債務見込額
…その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合 当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第六項第二号において「短期重要債務見込額」という。)
わかりやすく言うと
非適格合併等で移転を受けた事業に係る将来の債務(事業の利益に重大な影響を与え、おおむね三年以内に履行が見込まれるもの)の負担を引き受けた場合の、その債務の額に相当する金額として政令で定める金額です。退職給与債務や既に確定した債務は除きます。
第六十二条の八第二項第二号用語集で見る合併法人等
…次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項及び第十二項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
わかりやすく言うと
合併、分割又は現物出資によって資産などの移転を受ける側の法人、つまり合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をまとめた呼び名です。この条では、資産調整勘定などの金額を引き継ぐ相手を指します。
第六十二条の八第九項用語集で見る現物出資法人
現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の四用語集で見る被合併法人等
…分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において…
わかりやすく言うと
非適格合併等(適格でない合併・分割・現物出資や事業の譲受けのうち政令で定めるもの)で内国法人に資産や負債を移転した、被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人のことです。
第六十二条の八第一項用語集で見る適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十一用語集で見る分割法人
分割によりその有する資産又は負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十二号の二用語集で見る被現物出資法人
現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五用語集で見る適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る合併法人
合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号用語集で見る短期重要負債調整勘定の金額
…若しくは非適格合併等の日から三年が経過した場合又は自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合若しくはその残余財産が確定した場合 当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額…
わかりやすく言うと
短期重要債務見込額について計上された負債調整勘定の金額のことです。その損失が生じたときや非適格合併等から三年が経過したときなどに、減額しなければなりません。
第六十二条の八第六項第二号用語集で見る適格合併等
内国法人が自己を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合には…
わかりやすく言うと
法人が自分を被合併法人、分割法人または現物出資法人として行う、適格合併、適格分割と適格現物出資をまとめた呼び名です。
第六十二条の八第九項用語集で見る退職給与債務引受額
当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職…
わかりやすく言うと
非適格合併等で引き継いだ従業者の退職給与について、合併など前の勤務実績も考えて計算すると約束しその負担を引き受けた(退職給与債務引受け)場合の、その引受けに係る金額として政令で定める金額です。負債調整勘定の金額になります。
第六十二条の八第二項第一号用語集で見る退職給与引受従業者
退職給与債務引受けの対象とされた第二項第一号に規定する従業者
わかりやすく言うと
非適格合併等で被合併法人などから引き継いだ従業者のうち、退職給与債務引受け(合併など前の勤務実績も考えて退職給与を計算すると約束し、その負担を引き受けること)の対象とされた人のことです。
第六十二条の八第六項第一号用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の三用語集で見る退職給与債務引受け
非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすること
わかりやすく言うと
非適格合併等で引き継いだ従業者について、合併などの後に退職などで支給する退職給与の額を、合併など前の在職期間などの勤務実績も考えて計算すると約束し、その負担を引き受けることです。
第六十二条の八第二項第一号用語集で見る内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る完全支配関係
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
わかりやすく言うと
ある一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間にこの関係がある法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の六用語集で見る時価純資産価額
当該資産(営業権にあつては、政令で定めるものに限る。)の取得価額(第六十一条の十一第七項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額)の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)の合計額を減算した金額
わかりやすく言うと
非適格合併等で移転を受けた資産の取得価額の合計額から、負債の額(負債調整勘定の金額を含みます)の合計額を差し引いた金額のことです。営業権は政令で定めるものに限り、第六十一条の十一第七項の適用がある場合は、その適用がないとした取得価額を使います。
第六十二条の八第一項用語集で見る非適格合併等対価額
内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人…
わかりやすく言うと
非適格合併等で法人が交付した金銭と金銭以外の資産(非適格合併では第六十二条第一項の新株等)の価額の合計額で、被合併法人等から受けた寄附金の額を含み、被合併法人等に支出した寄附金の額を除いたものです。
第六十二条の八第一項用語集で見る退職給与負債調整勘定の金額
退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第二項第一号に規定する従業者をいう。以下この号及び第九項において同じ。)が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなつた場合(当該退職給与引受従業者が、第九項第一号イ又は第二号イ…
わかりやすく言うと
非適格合併等で資産などの移転を受けた法人が、引き継いだ従業者の退職給与債務引受額について負債調整勘定として計上した金額のことです(第六十二条の八第二項第一号)。
第六十二条の八第六項第一号用語集で見る適格分割等
適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格分割等」という。) 当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
わかりやすく言うと
適格分割と適格現物出資をまとめた呼び名です。この号では、これらを行った法人が分割承継法人などに引き継ぐ負債調整勘定の金額を定めるのに使われます。
第六十二条の八第九項第二号用語集で見る分割承継法人等
退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなつた場合(当該分割承…
わかりやすく言うと
適格分割や適格現物出資によって資産などを移される側の法人、つまり分割承継法人と被現物出資法人のことです。
第六十二条の八第九項第二号イ用語集で見る適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の八用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る差額負債調整勘定の金額
第三項の負債調整勘定の金額(以下この条において「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を…
わかりやすく言うと
非適格合併等で資産や負債の移転を受けた内国法人が、支払った対価の額(非適格合併等対価額)が受け入れた資産・負債の時価純資産価額に満たない場合に、その満たない部分として計上する負債調整勘定の金額のことです。
第六十二条の八第七項用語集で見る