適格分割等
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人…
わかりやすく言うと
適格分割、適格現物出資と適格現物分配(残余財産の全部の分配として行うものを除きます)をまとめた呼び名です。この条では、個別評価金銭債権をこれらにより分割承継法人などに移す場合に使われます。
第五十二条第五項用語集で見る期中一括貸倒引当金勘定
…当該一括評価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち…
わかりやすく言うと
内国法人が適格分割等で一括評価金銭債権(売掛金、貸付金などの金銭債権で個別評価金銭債権以外のもの)を移転する場合に、その債権について設ける、第五十二条第二項の貸倒引当金勘定に相当するもののことです。
第五十二条第六項用語集で見る人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
第二条第一項第八号用語集で見る確定申告書
第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。
第二条第一項第三十一号用語集で見る適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十一用語集で見る被現物出資法人
現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五用語集で見る適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る合併法人
合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号用語集で見る適格現物分配
内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるもの
わかりやすく言うと
内国法人が行う現物分配のうち、資産を受け取る者が、分配の直前にその内国法人と完全支配関係がある普通法人または協同組合等である内国法人だけであるもののことです。
第二条第一項第十二号の十五用語集で見る損金経理
法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること
第二条第一項第二十五号用語集で見る合併法人等
…当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第十一項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
わかりやすく言うと
合併、分割、現物出資又は現物分配によって資産などの移転を受ける側の法人、つまり合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をまとめた呼び名です。この条では、貸倒引当金勘定の金額などを引き継ぐ相手を指します。
第五十二条第八項用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の三用語集で見る内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る公益法人等
別表第二に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第二に掲げる法人のことで、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、非営利型法人に当たる一般社団法人や一般財団法人などが掲げられています。
第二条第一項第六号用語集で見る普通法人
第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない
わかりやすく言うと
公共法人(別表第一)、公益法人等(別表第二)、協同組合等(別表第三)のどれにも当たらない法人のことです。人格のない社団等(法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあるもの)は含みません。
第二条第一項第九号用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る個別貸倒引当金繰入限度額
…当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達する…
わかりやすく言うと
個別評価金銭債権の損失の見込額として貸倒引当金勘定に繰り入れた金額を損金に算入できる上限で、事業年度終了の時に取立てや弁済の見込みがないと認められる部分の金額をもとに、政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第五十二条第一項用語集で見る期中個別貸倒引当金勘定
…当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中個別貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち…
わかりやすく言うと
内国法人が適格分割等で個別評価金銭債権(更生計画認可の決定による弁済の猶予などで、一部に貸倒れなどによる損失が見込まれる金銭債権)を移転する場合に、その債権について設ける、第五十二条第一項の貸倒引当金勘定に相当するもののことです。
第五十二条第五項用語集で見る一括貸倒引当金繰入限度額
…当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第六項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)…
わかりやすく言うと
一括評価金銭債権の貸倒れに備えて貸倒引当金勘定に繰り入れた金額を損金に算入できる上限で、事業年度終了の時の一括評価金銭債権の額と、最近の売掛金、貸付金などの貸倒れによる損失の額をもとに、政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第五十二条第二項用語集で見る特定目的会社
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社
わかりやすく言うと
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の第二編第二章第二節の規定に基づいて設立された社団のことです。
第二条第一項第十二号の七の四用語集で見る完全支配関係
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
わかりやすく言うと
ある一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間にこの関係がある法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の六用語集で見る適格組織再編成
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第十一項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には…
わかりやすく言うと
適格合併、適格分割、適格現物出資と適格現物分配をまとめた呼び名です。この項では、貸倒引当金勘定などの金額を合併法人などに引き継ぐ場面で使われます。
第五十二条第八項用語集で見る一括評価金銭債権
前項各号に掲げる内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下この条において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として…
わかりやすく言うと
売掛金、貸付金などの金銭債権(債券に表示されるべきものを除く)のうち、個別評価金銭債権を除いたもののことです。個別評価金銭債権は、更生計画認可の決定による弁済の猶予など政令で定める事実が生じて、一部に貸倒れなどによる損失が見込まれる金銭債権です(第五十二条第一項)。
第五十二条第二項用語集で見る個別評価金銭債権
次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権(債券に表示されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され…
わかりやすく言うと
金銭債権(債券に表示されるべきものを除く)のうち、更生計画認可の決定による弁済の猶予や賦払による弁済など政令で定める事実が生じて、一部に貸倒れなどによる損失が見込まれるもののことです。その債務者に対するほかの金銭債権も含みます。
第五十二条第一項用語集で見る協同組合等
別表第三に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第三に掲げる法人のことで、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫などが掲げられています。
第二条第一項第七号用語集で見る被現物分配法人
現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の五の三用語集で見る適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の八用語集で見る投資法人
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人
わかりやすく言うと
投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設立された社団で、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とするもののことです(その法律の第二条第十二項)。
第二条第一項第十二号の七の三用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る