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目次
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法人税法
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第一編 総則
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第三章 課税所得等の範囲等
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第一節 課税所得等の範囲
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(内国法人の課税所得の範囲)
内国法人
に対しては、各
事業年度
の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
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第四条の四 受託者が二以上ある法人課税信託
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第六条 内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税
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