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目次
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法人税法
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第二編 内国法人の法人税
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第一章 各事業年度の所得に対する法人税
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第一節 課税標準及びその計算
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第一款 課税標準
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第二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十一条
(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
内国法人
に対して課する各
事業年度
の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
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第二十条 納税地の異動の届出
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第二十二条
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