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1 条

第百四十四条の二の三(税額控除の順序)

前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

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