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第三十二条(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の消費税法第二十五条の規定は、施行日以後の同条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、施行日前の第六条の規定による改正前の消費税法第二十五条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。