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第一条(施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イからホまで略
ヘ第六条中消費税法第四条第四項ただし書の改正規定