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第二条第一項第一号用語集で見る仕入れに係る対価の返還等
事業者が、国内において行つた課税仕入れ(第三十条第一項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。)又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより…
わかりやすく言うと
事業者が、課税仕入れ(仕入れ税額の控除を受けたものに限ります)や特定課税仕入れについて、返品をしたり値引きや割戻しを受けたりしたことで、支払った対価の全部か一部を返してもらうこと、又は買掛金などの債務の全部か一部を減らしてもらうことです。
第三十二条第一項用語集で見る二十八年新消費税法
第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第十五号の第五条による消費税法の改正のうち、第十二条の四(高額特定資産の仕入れ等をした場合の特例)を加える部分など、この附則に挙げられた部分による改正後の消費税法のことです。
附則第三十二条第一項用語集で見る事業者
消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者
わかりやすく言うと
消費税法第二条第一項第四号の事業者、つまり事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです。
附則第三十三条第一項用語集で見る保税地域
同項第二号に規定する保税地域
わかりやすく言うと
消費税法第二条第一項第二号の保税地域、つまり関税法第二十九条の保税地域のことで、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場と総合保税地域の五種類があります。
附則第三十四条第一項用語集で見る元年軽減対象資産の譲渡等
事業者が、令和元年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「元年適用日」という。)から五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の…
わかりやすく言うと
令和元年十月一日から令和五年九月三十日までに国内で行う課税資産の譲渡等のうち、飲食料品(酒類を除きます)の譲渡(外食など一部の提供を除きます)と、週二回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡のことです。この間の税率は百分の六・二四とされます。
附則第三十四条第一項用語集で見る元年適用日
事業者が、令和元年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「元年適用日」という。)から五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の…
わかりやすく言うと
令和元年十月一日のことです。平成二十八年法律第十五号の附則で、飲食料品の譲渡などの消費税の税率を百分の六・二四とする特例が適用され始める日です。
附則第三十四条第一項用語集で見る課税貨物
同項第十一号に規定する課税貨物
わかりやすく言うと
消費税法第二条第一項第十一号の課税貨物のことで、保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
附則第三十四条第一項用語集で見る課税資産の譲渡等
消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く
わかりやすく言うと
事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるものを除いたものです。ただし、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供や特定役務の提供(特定資産の譲渡等)に当たるものは除きます。
附則第三十四条第一項用語集で見る課税仕入れ
同項第十二号に規定する課税仕入れ
わかりやすく言うと
消費税法第二条第一項第十二号の課税仕入れで、事業者が事業として資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることのうち、相手が事業として行えば課税資産の譲渡等に当たるものです。給与等を対価とする役務の提供や、輸出取引などで消費税が免除されるものは除きます。
附則第三十四条第二項用語集で見る基準期間における課税売上高
同項に規定する基準期間における課税売上高
わかりやすく言うと
基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税と地方消費税を含みません)の合計から、返品や値引きなどで返した額(税抜き)を差し引いた金額のことです。基準期間が一年でない法人は一年分に換算します。
附則第三十八条第一項用語集で見る課税期間
同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む
わかりやすく言うと
消費税法第十九条第一項の課税期間のことで、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度ですが、届出により三か月ごとや一か月ごとの期間にもなります。届出の効力が生じたり失われたりする際に一つの課税期間とみなされる期間も含みます。
附則第三十八条第一項用語集で見る課税仕入れに係る支払対価の額
消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
わかりやすく言うと
課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭、物、権利その他の経済的な利益の額のことで、相手方に課されるべき消費税額と地方消費税額に相当する額(附帯税の額に相当する額を除きます)も含みます。
附則第三十八条第二項第一号用語集で見る課税貨物に係る税込引取価額
当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)…
わかりやすく言うと
保税地域から引き取った課税貨物(他の法律や条約で消費税が免除されるものを除きます)の課税標準に、その貨物に課された又は課されるべき消費税額と地方消費税額(附帯税の額に相当する額を除きます)を加えた金額のことです。
附則第三十八条第二項第一号用語集で見る卸売業
前条第二項に規定する卸売業
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第十五号附則第三十八条第二項が、売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な事業者の特例の対象として挙げる卸売業のことです。その項には、卸売業の意味を定める文言はありません。
附則第三十九条第一項用語集で見る小売業
同条第二項に規定する小売業
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第十五号附則第三十八条第二項が、売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な事業者の特例の対象として挙げる小売業のことです。その項には、小売業の意味を定める文言はありません。
附則第三十九条第一項用語集で見る小売等軽減売上割合
第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合
わかりやすく言うと
適用対象期間中に国内で行った卸売業と小売業の課税資産の譲渡等の税込みの価額の合計額のうち、軽減税率の対象となる元年軽減対象資産の譲渡等の税込みの価額の合計額が占める割合のことです。
附則第三十九条第一項用語集で見る軽減対象税込課税仕入れ等の金額
元年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除く。)のうち元年適用…
わかりやすく言うと
卸売業・小売業に係る課税仕入れの支払対価の額と課税貨物の税込引取価額との合計に、小売等軽減売上割合(卸売業・小売業の税込売上げのうち元年軽減対象資産の譲渡等が占める割合)を掛けた金額のことです。
附則第三十九条第一項用語集で見る適用対象期間
その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除く。)のうち元年適用日から元年適用日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間
わかりやすく言うと
基準期間の課税売上高が五千万円以下の課税期間(第三十七条第一項の中小事業者の特例を受ける課税期間と分割等に係る課税期間を除きます)のうち、令和元年十月一日から、その一年後の日を含む課税期間の末日までの期間です。
附則第三十九条第一項用語集で見る軽減対象税込対価の返還等の金額
…当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額の合計額に当該課税仕入れを行った適用対象期間における小売等軽減売上割合を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込対価の返還等の金額」という。)に百…
わかりやすく言うと
課税仕入れの支払対価の額について返還を受けた金額や減額を受けた債務の額の合計に、その課税仕入れをした適用対象期間の小売等軽減売上割合(卸売業・小売業の税込売上げのうち元年軽減対象資産の譲渡等が占める割合)を掛けた金額です。
附則第三十九条第二項用語集で見る