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1 条

第三十九条(課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者に対する経過措置)

元年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(の規定の適用を受ける課税期間及びに規定する分割等に係る課税期間を除く。)のうち元年適用日から元年適用日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間をいう。次項において同じ。)中に国内において行った卸売業(前条第二項に規定する卸売業をいう。以下この項において同じ。)及び小売業(同条第二項に規定する小売業をいう。以下この項において同じ。)に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、消費税法第三十条第一項の規定にかかわらず、当該課税仕入れに係る支払対価の額及び当該課税貨物に係る税込引取価額の合計額に小売等軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込課税仕入れ等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等の税額(同条第一項の規定により控除する同項に規定する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額をいう。第三項において同じ。)の合計額とすることができる。ただし、前条第二項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額

当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額

消費税法第三十二条第一項の事業者が、前項の規定の適用を受けた課税仕入れにつき、同条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れの事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額の合計額に当該課税仕入れを行った適用対象期間における小売等軽減売上割合を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込対価の返還等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込対価の返還等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。

第一項の規定の適用を受ける課税仕入れ等の税額の控除に係る消費税法第三十条第八項及び第九項の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。

第一項に規定する小売等軽減売上割合の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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