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1 条

第百七十条(消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置)

政府は、消費税(地方消費税を含む。以下この条及び次条において同じ。)の軽減税率制度の導入に当たり、平成二十七年六月三十日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇一五(第二号において「基本方針二〇一五」という。)に記載された財政健全化目標(同号において単に「財政健全化目標」という。)を堅持するとともに、、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の及びに示された社会保障の安定財源の確保の在り方に係る基本的な考え方にのっとり、安定的な恒久財源を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。

平成三十年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること。

財政健全化目標との関係及び基本方針二〇一五に記載された平成三十年度(二千十八年度)の経済・財政再生計画の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革及び社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。

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