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第百五十三条(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供等に関する経過措置)

事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「二十七年改正法」という。)附則第三十五条に規定する新消費税法適用日から令和五年九月三十日までの間(以下この条において「旧法適用期間」という。)に国内において行った同項第十二号に規定する課税仕入れのうち同項第四号の二に規定する国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供(同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいい、同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものに係るからまでの規定の適用及びの規定(中の改正規定、の改正規定及びからまでの改正規定に限る。)による改正前のの規定により登録を受けた事業者が、旧法適用期間に国内において行った電気通信利用役務の提供に係る及びの規定の適用については、なお従前の例による。

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