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第四十四条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
新消費税法第三十七条第一項の規定は、新消費税法適用日以後に終了する課税期間から適用し、新消費税法適用日前に終了する課税期間については、なお従前の例による。
新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間については、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。