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第四十三条(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
旧消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、附則第三十六条第一項の規定により新消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった日の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(消費税法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、消費税法第三十六条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
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