1 条
第三十五条(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く。)による改正後の消費税法(以下附則第四十八条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、平成二十七年十月一日(以下附則第四十八条までにおいて「新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)及び新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)並びに新消費税法適用日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第四十三条において同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条及び附則第四十三条において同じ。)に係る消費税について適用し、新消費税法適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び新消費税法適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに新消費税法適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。