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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年七月一日

略

の規定

次に掲げる規定 平成二十七年十月一日

略

の規定(中の次に四号を加える改正規定(に規定する特定役務の提供に係る部分及びに係る部分に限る。)、の改正規定、に三項を加える改正規定、別表第一ロの改正規定及び別表第三の表の改正規定を除く。)並びに附則第三十五条から第三十八条まで、、第四十条から第四十七条まで、、及びの規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中の次に四号を加える改正規定(に規定する特定役務の提供に係る部分及びに係る部分に限る。)及び附則第四十八条の規定

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