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1 条

第十六条(第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置)

附則第三条、第十一条及び第十二条の規定は一部施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき一部施行日以後に元年新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合又は元年新消費税法第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなった場合について、附則第五条第一項から第五項まで及び第七条第一項の規定は一部施行日前の契約に基づき一部施行日以後に国内において課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条及び附則第十六条の三において同じ。)を行う場合について、附則第八条第一項及び第三項並びに第十四条第一項、第三項及び第四項の規定は消費税法第十八条第一項の個人事業者又は同法第六十条第二項の規定の適用を受ける国若しくは地方公共団体若しくは同条第三項の規定の適用を受ける法人が一部施行日前に行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れの対価の計上の時期が一部施行日以後となる場合について、附則第九条の規定は一部施行日前に国内において行った課税仕入れにつき一部施行日以後に元年新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第十条の規定は一部施行日前に行った課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを一部施行日以後有している場合について、附則第十三条第二項の規定は一部施行日以後に終了する課税期間(みなし課税期間にあっては、その末日が一部施行日以後である当該みなし課税期間)においての規定による改正前のに規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れが行われた場合における同項に規定する申告書について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

施行日前施行日からに定める日(以下までにおいて「一部施行日」という。)の前日までの間
をいうをいい、平成二十七年十月一日以後に行った課税資産の譲渡等については、に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く
新消費税法の規定による改正後の消費税法(以下までにおいて「元年新消費税法」という。)
施行日前施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後一部施行日以後
旧消費税法元年旧消費税法
をいう。をいう。)(以下において「特定継続供給役務」という。
施行日一部施行日
定める課税資産の譲渡等定める課税資産の譲渡等並びに特定継続供給役務で一部施行日前から継続して提供を受けているものその他の政令で定める特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下までにおいて同じ。)
平成二十六年四月三十日令和元年十月三十一日
支払を受ける権利支払を受ける権利又は支払義務
係る課税資産の譲渡等係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れ
旧消費税法元年旧消費税法
平成八年十月一日平成二十五年十月一日
平成二十五年十月一日平成三十一年四月一日
指定日三十一年指定日
施行日一部施行日
旧消費税法元年旧消費税法
及び平成八年十月一日から指定日平成二十五年十月一日から三十一年指定日
施行日一部施行日
旧消費税法元年旧消費税法
、指定日、三十一年指定日
指定日三十一年指定日
施行日一部施行日
旧消費税法元年旧消費税法
施行日前施行日から一部施行日の前日までの間
につき又は特定課税仕入れにつき
が施行日以後又は当該特定課税仕入れに係る費用の額を支出した日が一部施行日以後
に係る消費税又は特定課税仕入れに係る消費税
旧消費税法元年旧消費税法
及び施行日前施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後一部施行日以後
新消費税法元年新消費税法
、及び新消費税法元年新消費税法
施行日前施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後一部施行日以後
施行日一部施行日
規定する税率規定する税率又はの規定によりに規定する税率
課税資産の譲渡等課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れ
課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、及び中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額特定課税仕入れに係る」とあるのは、「特定課税仕入れに係る税率の異なるごとに区分した
施行日前施行日から一部施行日の前日までの間
につき又は特定課税仕入れにつき
が施行日以後又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が一部施行日以後
に係る又は特定課税仕入れに係る
旧消費税法元年旧消費税法
施行日前施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後一部施行日以後
新消費税法元年新消費税法
施行日前施行日から一部施行日の前日までの間
及び及び特定課税仕入れ並びに

附則第五条第六項の規定は前項において読み替えて準用する同条第一項から第三項まで、第四項本文又は第五項本文の規定(以下この項において「経過措置規定」という。)の適用を受ける課税資産の譲渡等(以下この項において「経過措置譲渡等」という。)又は経過措置規定の適用を受ける特定課税仕入れ(以下この項において「経過措置特定課税仕入れ」という。)に係る元年新消費税法第三十八条第一項、第三十八条の二第一項及び第三十九条第一項の規定の適用について、附則第五条第七項の規定は事業者が経過措置規定の適用を受けた事業者から経過措置譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、若しくは当該経過措置譲渡等に係る役務の提供を受けた場合又は経過措置特定課税仕入れを行った場合における元年新消費税法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用について、附則第五条第八項の規定は事業者が経過措置譲渡等(前項において読み替えて準用する同条第三項又は第四項本文の規定の適用を受けるものに限る。)を行った場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

に係る又は特定課税仕入れに係る
新消費税法元年新消費税法
及び、及び
百分の八百分の十
百分の五百分の八
百八分の六・三百十分の七・八
百五分の四」と、百八分の六・三」と、元年新消費税法第三十八条の二第一項中「百分の七・八」とあるのは「百分の六・三」と、
百五分の四」とする百八分の六・三」とする
、又は、若しくは
場合における新消費税法場合又はの規定の適用を受けた特定課税仕入れを行った場合における元年新消費税法
これらの規定中「百八分の六・三」とあるのは、「百五分の四元年新消費税法第三十条第一項及び第三十二条第一項第一号中「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」と、「百分の七・八」とあるのは「百分の六・三」と、元年新消費税法第三十六条第一項中「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三

前項において読み替えて準用する附則第五条第六項の規定は第一項において読み替えて準用する附則第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定の適用を受ける場合について、前項において読み替えて準用する附則第五条第七項の規定は第一項において読み替えて準用する附則第七条第一項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について、附則第七条第四項の規定は第一項において読み替えて準用する同条第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合について、それぞれ準用する。

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