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1 条

第十五条(第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の消費税法(次条及び附則第十六条の三において「元年新消費税法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下附則第十六条の三までにおいて「一部施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等、国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

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