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第六十三条(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の経過措置)
新消費税法第三十七条の二の規定は、同条第一項又は第六項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日が施行日以後に到来する場合における当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する同条第一項に規定する選択被災課税期間又は同条第六項に規定する不適用被災課税期間から適用する。