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1 条

第六十二条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例の経過措置)

の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第十二条第三項及び第四項の規定は、これらの規定に規定する基準期間の末日が施行日以後に到来する場合について適用し、施行日前に当該基準期間の末日が到来した場合については、なお従前の例による。

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