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第九条(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
新消費税法第十二条の二(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)の規定は、適用日以後に同条に規定する新設法人に該当することとなった事業者について適用する。