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1 条

第二十二条(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)

消費税法第六十条第二項(国、地方公共団体等に対する特例)の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、(税率)に規定する税率による。

附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から第三十六条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が適用日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前三項の規定に準じて、政令で定める。

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