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第十六条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
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第十六条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)