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1 条

第十六条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)

新消費税法第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の事業者が、適用日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は適用日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを適用日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

前項の規定は、新消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)」とあるのは「」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、新消費税法第三十六条第五項の事業者が、新消費税法第九条第一項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。

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