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1 条

第十一条(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

事業者が、適用日前に行った消費税法第十五条第一項(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、(税率)に規定する税率による。

前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

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