第八条(施行前の準備)
Supplementary Provisions, Article 8Preparations before Enforcement
The procedures for the accreditation under Article 8, paragraph (1) and for the license under Article 23, paragraph (1) may be carried out even before the Effective Date. In this case, the competent ministers may, in the same manner as under the provisions of Article 12 and Article 24, have the OTIT conduct all or part of the administrative affairs for accreditation or the investigation.
In the case where the procedures for the license under Article 23, paragraph (1) are carried out before the Effective Date, the Minister of Health, Labour and Welfare may, in the same manner as under the provisions of paragraph (6) of that Article, hear the opinion of the Labour Policy Council.
A person who has submitted a written application pertaining to the procedures for the license under Article 23, paragraph (1), or a document to be attached thereto, that contains a false statement is subject to a fine of not more than 300,000 yen.
第二十三条第一項の許可の手続に係る申請書又はこれに添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
If a representative of a corporation, or an agent, employee, or other worker of a corporation or individual, commits a violation referred to in the preceding paragraph in connection with the business of the corporation or individual, in addition to the offender being subject to punishment, the corporation or individual is subject to the fine referred to in that paragraph.
機構による認定の実施
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
監理団体の許可
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
技能実習計画の認定
技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)とその子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより…
施行前の準備
第二十三条第一項の許可の手続に係る申請書又はこれに添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
略称規定第十二条第一項
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を…
わかりやすく言うと
技能実習計画が適当であるとする第八条第一項の認定と、その変更の認定に関する事務のことです。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣は、その全部又は一部を外国人技能実習機構に行わせることができます。
略称規定第五十七条第一項
外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。
わかりやすく言うと
外国人技能実習機構という法人のことです。技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上地域などへの技能等の移転による国際協力を進めることを目的としています。
略称規定附則第三条第二項
前項に規定する者又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留していた者(同項に規定する者を除く。)その他これに準ずるものとして主務大臣が適当と認める者(以下この条及び次条にお…
わかりやすく言うと
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)そのものが施行される日のことです。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
労働政策審議会
厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項(厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じて、じん肺の予防などに関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、労働関係の法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第九条第一項)。委員は三十人で、労働者を代表する人、使用者を代表する人、公益を代表する人を、厚生労働大臣が同じ数ずつ任命します。特別な事項や専門の事項のために、臨時委員や専門委員を置くこともできます(労働政策審議会令第二条・第三条)。
厚生労働省設置法第6条・第9条、労働政策審議会令第2条・第3条を参考にAIが作成。