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1 条

第十一条(育児休業の申出に係る施行前の準備)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)以後においての規定による改正後の育児・介護休業法(以下この条及び次条第二項において「新育児・介護休業法」という。)の規定による育児休業(育児・に規定する育児休業をいう。次条第二項において同じ。)をするため、新育児・の規定による申出をしようとする労働者は、第三号施行日前においても、及びの規定の例により、当該申出をすることができる。

厚生労働大臣は、新育児・の厚生労働省令を定めようとするときは、第三号施行日前においても、労働政策審議会に諮問することができる。

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