1 条
厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。
高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
高年齢者等の就業の動向に関する事項
高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項
高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
前二項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。