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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中に一項を加える改正規定、中及びの改正規定並びに中の改正規定(を削り、をとし、を一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びにの規定、中の改正規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定、のうち、中の改正規定の改正規定及び中の改正規定を削る改正規定並びに及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

のうち、刑事訴訟法目次、及びの改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定、第一編第八章に二十三条を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)、の次に三条を加える改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、第七編中の前に章名を付する改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、中をとし、の次に章名及び一条を加える改正規定並びに本則に八条を加える改正規定並びに及びの規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びにの規定、中の改正規定、及びの規定、中に基づく施の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定(「」を「、」に改める部分を除く。)、の規定、中の表、、、、、、、、、、の項の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、中の改正規定、の規定並びに中の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に七条を加える改正規定、、、、ただし書、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、、及びの改正規定並びにに三項を加える改正規定並びに附則第四条の規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の表、、、、、、、、、、の項の改正規定(「」の下に「、及び」を加える部分に限る。)、及びの規定並びにのうち中の改正規定の改正規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

中刑事訴訟法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及び次条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中の次に七条を加える改正規定、の次に三条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの次に十三条を加える改正規定並びに(を削る改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条第二項、第八条第三項並びに及びの規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定並びに中刑法等のの改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、並びに及びの規定 の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)

第二条(この法律の施行の日の前日までの間の読替え等)

の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)目次中「」とあるのは、第三号施行日から前条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「第五号施行日」という。)の前日までの間は「」と、第五号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間は「」とする。

第三号施行日から施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第七項の規定の適用については、同項中「含む。及びにおいて同じ」とあるのは、「含む」とする。

第五号施行日から施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「、第九十八条の十一及び」とあるのは、「及び第九十八条の十一」とする。