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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定に限る。)並びに次条及び(の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(の次に一条を加える改正規定、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、及びの改正規定に限る。)及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(調整規定)

前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定による改正後の刑事訴訟法第二百九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「被害者等」とあるのは、「被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」とする。

第三条(経過措置)

の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の五第十一号、第三百十六条の十一(に係る部分に限る。)及び第二編第三章第三節の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。この法律の施行の日前判決が確定した刑事被告事件であってこの法律の施行の日以後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。

第九条(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十条

政府は、被害者参加人(の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。