検索

条文、法令、用語を検索します

7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに附則第四条第一項及び第五条の規定 公布の日

中の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第四条第三項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。

第四条(刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項及びにおいて「施行日」という。)の前日までの間におけるの規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)の罪又はその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による前段の罪若しくはその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。

新刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における若しくはの罪又はこれらの罪の未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第三号に掲げる罪とみなし、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における若しくはの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例によるの罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による(人を負傷させたときに限る。)の罪又は従前の例による前段の罪若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は従前の例によるの罪若しくはその未遂罪、従前の例によるの罪若しくは従前の例によるの罪若しくはその未遂罪の被害者は、新刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者とみなす。

第五条(公訴時効に関する経過措置)

第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

(施行日以後においては新刑事訴訟法)及びの規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。

第十九条(刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この項及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において読み替えて準用する改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項及び第二百七十一条の八第一項並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、の規定による改正後の犯罪被害者等の及びの規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。

の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第二十条(検討等)

政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。

第二十一条(周知)

政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。