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附 則

この法律は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律の施行前に生じた訴訟費用については、この法律による改正後の刑事訴訟法第百八十一条第三項ただし書の規定は、適用しない。

この法律による改正後の刑事訴訟法第百八十八条の二の規定は、この法律の施行後に無罪の判決が確定した事件につきこの法律の施行前に生じた費用についても適用する。

検察官のみが上訴をした場合において、その上訴がこの法律の施行前に棄却され又は取り下げられたときは、上訴によりその審級において生じた費用の補償については、なお従前の例による。

この法律による改正前のの規定による補償の請求及び前項の規定により従前の例によることとされる補償の請求がされている場合には、改正前のの規定及びの規定の例により補償される費用については、改正後のの補償をしない。