附 則
Supplementary Provisions
The effective date of this Act is specified by Cabinet Order on or before December 31, 1953.
この法律の施行期日は、昭和二十八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。