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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

及び(の改正規定に限る。)の規定 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の日