検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第三条、及び第十六条の規定 公布の日

の規定並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

中、、及びの改正規定並びに附則第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第三条(再審の請求の手続の迅速化等)

再審の請求の手続については、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、の目標が実現されるよう、適正かつ迅速に行われなければならない。

再審の請求をした者(検察官を除く。)、弁護人及び検察官は、再審の請求の手続が迅速に行われるよう、裁判所に進んで協力しなければならない。

第五条(再審開始の決定に対する不服申立て等に係る審理期間)

近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、再審開始の決定に対する不服申立てであって附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第二号施行日」という。)以後にされたもの又は当該決定に対する不服申立てに係る裁判所の決定に対する不服申立てであって第二号施行日以後にされたものについては、それぞれ事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。

第六条(再審の請求に係る決定に対する即時抗告等の提起期間に関する経過措置)

の規定による改正後の刑事訴訟法(次項及びにおいて「第一条改正後刑事訴訟法」という。)第四百五十条の三第一項の規定は、の規定による改正前の刑事訴訟法(以下この条及びにおいて「第二条改正前刑事訴訟法」という。)又はの規定による決定(の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。次項及びにおいて「第二条改正前決定」という。)であって第二号施行日以後にされたもの及び又はの規定による決定(次項において「第二条改正後決定」という。)に対する即時抗告(刑事訴訟法第四百二十八条第二項の異議の申立てを含む。以下この条において同じ。)について適用し、第二号施行日前にされた又はの規定による決定に対する即時抗告については、適用しない。

第一条改正後刑事訴訟法第四百五十条の三第二項の規定は、第二条改正前決定又は第二条改正後決定に対する即時抗告に係る抗告裁判所の第二号施行日以後にされた決定に対する刑事訴訟法第四百三十三条第一項の抗告について適用し、又はの規定による決定に対する即時抗告に係る抗告裁判所の第二号施行日前にされた決定に対する刑事訴訟法第四百三十三条第一項の抗告については、適用しない。

第七条(再審請求手続に関する費用補償に関する経過措置)

の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の刑事訴訟法第百八十八条の二第二項及び第三項の規定は、再審開始の決定が確定した事件について同号に掲げる規定の施行の日以後に無罪の判決が確定した場合における当該再審開始の決定に係る再審の請求の手続に要した費用であって同日前に生じたものについても適用する。

第十六条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。