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附 則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

中の次に三条を加える改正規定(に係る部分に限る。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

前項第一号に定める日前に犯したの規定による改正後のに掲げる罪について告訴をすることができる期間については、なお従前の例による。