第八条
Supplementary Provisions, Article 8
A public prosecutor or judicial police officer may, even before the item (iv) Effective Date, notify a suspect who is arrested, or for whom a detention warrant has been issued, in a case other than a case prescribed in Article 37-2, paragraph (1) of the Act Before Amendment by Article 2 of the item (iv) Effective Date, and inform the suspect that, on or after the item (iv) Effective Date, if a suspect for whom a request for detention is made or a detention warrant has been issued is unable to personally appoint a defense counsel due to indigence or any other grounds, the suspect may request a judge to appoint a defense counsel; that when requesting the judge to appoint the defense counsel, the suspect must submit a report on personal financial resources; and that when the suspect's Financial Resources are equal to or more than the base amount, the suspect must have first requested a bar association to appoint the defense counsel.
A suspect who has been informed pursuant to the provisions of the preceding paragraph need not be informed again with regard to that case pursuant to the provisions of the preceding Article.
略称規定第三十六条の二第一項
この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければ…
わかりやすく言うと
その人が持っている現金、預金、それに準ずるものとして政令で定める資産の合計額のことです。
定義第三十六条の二第一項
その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面
わかりやすく言うと
その人が持っている現金、預金、それに準ずるものとして政令で定める資産の合計額(資力)と、その内訳を申告する書面のことです。法律上弁護人が必要とされる場合を除き、被告人が裁判所に弁護人を付けるよう請求するときは、これを提出しなければなりません。
定義第三十六条の三第一項
標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額
わかりやすく言うと
標準的な生活に必要な費用を考えに入れて、一般に弁護人の報酬と費用をまかなえる額として政令で定められた金額のことです。
略称規定附則第七条第一項
司法警察員は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第二条による改正前の法」という。)第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(同号に掲げる規定の施行の日(以…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第五十四号の第二条によって改正される前の刑事訴訟法のことです。
略称規定附則第七条第一項
司法警察員は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第二条による改正前の法」という。)第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(同号に掲げる規定の施行の日(以…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第五十四号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から数えて二年を超えない範囲内で政令で定める日です。
定義附則第七条第三項・この規定及び附則第八条第一項の中だけ
第二条による改正後の法第三十七条の三第二項の規定により第二条による改正後の法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会
わかりやすく言うと
資力が基準額以上の被疑者が、裁判官に弁護人を付けるよう請求する前に、弁護人選任の申出をしておくべき弁護士会のことです。勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の区域内にある弁護士会を指します。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。