検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(第二条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

司法警察員は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第二条による改正前の法」という。)に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(同号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に検察官に送致する手続をした者を除く。)に対し、速やかに、の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第二百三条第四項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

検察官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現にによる改正前の法に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(前項及び次項に規定する被疑者並びにによる改正前の法において準用するによる改正前の法の規定による教示をされた被疑者を除く。)に対し、速やかに、第二条による改正後の法第二百四条第三項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

検察官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現にによる改正前の法に規定する事件以外の事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第二条による改正後の法第三十七条の三第二項の規定により第二条による改正後の法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。次条第一項において同じ。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。