1 条
第十五条(調整規定)
Supplementary Provisions, Article 15Adjustment Provisions
If the item (iii) Effective Date falls on or after the date on which the Act Partially Amending the Penal Code, etc. comes into effect, the provisions of the preceding Article do not apply.
第三号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「第三号施行日」
略称規定附則第三条第一項
裁判所は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、勾引された被告人に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示することができる。
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第五十四号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から数えて六か月を超えない範囲内で政令で定める日です。