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1 条

第二条(第一条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に裁判所に係属している事件の被告人については、の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新法」という。)第三十六条の二及び第三十六条の三並びに第三十八条の三の規定は、適用しない。