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この条文はまだされていません2027年3月31日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも5か月後)

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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第八編 雑則

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八編 雑則新設

第五百十七条

この条に改正1か所
第五百十七条第一項新設

この法律における主務省令は、法務省令、国家公安委員会規則、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令及び防衛省令とする。

改正箇所 1 / 2