検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年3月31日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも5か月後)

いまの条文を読む →

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第二節 争点及び証拠の整理手続(第三百十六条の二から第三百十六条の十三まで)

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二節 争点及び証拠の整理手続

第一款 公判前整理手続

第一目 通則

第三百十六条の二

この条に改正1か所
第三百十六条の二第一項

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。

第三百十六条の二第二項

前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

第三百十六条の二第三項改正

公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面若しくは電磁的記録を提出させる方法により、行うものとする。

第三百十六条の三

第一項

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。

第二項

訴訟関係人は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、相互に協力するとともに、その実施に関し、裁判所に進んで協力しなければならない。

第三百十六条の四

第一項

公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。

第二項

公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

第三百十六条の五

第一項

公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。

一

訴因又は罰条を明確にさせること。

二

訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。

三

第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。

四

公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。

五

証拠調べの請求をさせること。

六

前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。

七

証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。

八

証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。

九

証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。

十

証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。

十一

第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。

十二

第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。

十三

公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。

第三百十六条の六

第一項

裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。

第二項

公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。

第三項

裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

第三百十六条の七

この条に改正2か所
第三百十六条の七第一項

公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。

第三百十六条の七第二項新設

裁判所は、公判前整理手続期日における手続を行う場合において、相当と認めるときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内(裁判長が公判前整理手続期日における手続を行うために在席する場所と同一の構内をいう。次項及び第三百十六条の九第四項において同じ。)以外にある場所であつて、適当と認めるものに検察官又は弁護人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、手続を行うことができる。この場合において、その場所に在席した検察官又は弁護人は、その公判前整理手続期日に出頭したものとみなす。

第三百十六条の七第三項新設

裁判所は、同一構内以外にある場所に合議体の構成員を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、公判前整理手続期日における手続を行うことができる。

第三百十六条の八

第一項

弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

第二項

弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

第三百十六条の九

この条に改正1か所
第三百十六条の九第一項

被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。

第三百十六条の九第二項

裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。

第三百十六条の九第三項

裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。

第三百十六条の九第四項新設

裁判所は、公判前整理手続期日における手続を行う場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であつて、適当と認めるものに被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、手続を行うことができる。この場合において、その場所に在席した被告人は、その公判前整理手続期日に出頭したものとみなす。

第三百十六条の十

この条に改正1か所
第三百十六条の十第一項改正

裁判所は、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面若しくは電磁的記録について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し、及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。

第三百十六条の十一

第一項

裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第三号、第八号及び第十号から第十二号までの決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第三百十六条の十二

この条に改正1か所
第三百十六条の十二第一項

公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。

第三百十六条の十二第二項

公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。

第三百十六条の十二第三項新設

公判前整理手続調書は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録をもつて作成し、ファイルに記録しなければならない。

第二目 争点及び証拠の整理

第三百十六条の十三

この条に改正4か所
第三百十六条の十三第一項改正

検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。

第三百十六条の十三第二項新設

前項の場合において、検察官は、被告人又は弁護人に対し、証明予定事実を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を送付しなければならない。ただし、被告人に対する証明予定事実を記録した電磁的記録の送付は、被告人に異議があるときは、することができない。

第三百十六条の十三第三項改正

検察官は、前項第一項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。

第三百十六条の十三第四項

前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項の規定は適用しない。

第三百十六条の十三第五項改正

裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに第二項の規定による提出、第二項の規定による送付及び第三項の規定による請求の期限を定めるものとする。

改正箇所 1 / 10