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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

令和七年五月二三日法律第三九号

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

第三条

(公判調書等に関する経過措置)
この条に改正3か所
附則第三条第一項(公判調書等に関する経過措置)改正

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に公訴の提起があった事件(以下「施行前刑事事件」という。)又は最高裁判所の定める刑事事件(以下「特定刑事事件」という。)であって施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「特定日」という。)前に公訴の提起があったもの(以下「特定日前刑事事件」という。)に係る公判調書、公判前整理手続調書及び期日間整理手続調書(以下この条において「公判調書等」という。)については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における公判調書等については、この限りでない。

附則第三条第二項(公判調書等に関する経過措置)新設

前項ただし書の場合において、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件について第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(附則第六条第二項において「第二条改正前刑事訴訟法」という。)の規定(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により整理された公判調書等(以下この項において単に「整理された公判調書等」という。)は裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(以下この条において単に「ファイル」という。)に記録された公判調書等とみなし、整理された公判調書等に記載された訴訟手続はファイルに記録された公判調書等に記録された訴訟手続とみなす。

附則第三条第三項(公判調書等に関する経過措置)新設

前項の規定によりファイルに記録された公判調書等とみなされるものについては、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第四十条の二第一項、第百八十条の二第一項及び第二項並びに第二百七十条第二項の規定は、適用しない。

附則第四条見出し新設

送達報告書の提出に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第四条第一項(送達報告書の提出に関する経過措置)新設

施行前刑事事件又は特定刑事事件(特定日以後においては、特定日前刑事事件に限る。以下同じ。)における民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項の書面(以下「送達報告書」という。)の提出については、第二条改正後刑事訴訟法第五十四条において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における送達報告書の提出については、この限りでない。

第五条

(裁判所等に対する申述等に関する経過措置)
この条に改正3か所
附則第五条第一項(裁判所等に対する申述等に関する経過措置)改正

申立て、請求その他の裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述(以下この項において「申立て等」という。)であって、施行前刑事事件又は特定刑事事件に係るものについては、第二条改正後刑事訴訟法第五十四条の二から第五十四条の四まで(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における施行日以後(施行日後に併せて審判することとなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。

附則第五条第二項(裁判所等に対する申述等に関する経過措置)新設

施行日から特定日の前日までの間における告訴及び告発並びにこれらの取消し並びに自首並びに刑事訴訟法第二百六十二条第一項の規定による請求であって、主務省令で定める刑事事件に係るものについては、なお従前の例による。

附則第五条第三項(裁判所等に対する申述等に関する経過措置)新設

前項の主務省令は、法務省令、国家公安委員会規則、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令、防衛省令及び財務省令とする。

附則第六条見出し新設

証人尋問等の記録に関する経過措置

この条に改正2か所
附則第六条第一項(証人尋問等の記録に関する経過措置)新設

施行前刑事事件、特定刑事事件又は外国の刑事事件(特定日以後においては、特定日前に国際捜査共助等に関する法律第十条の規定による証人尋問の請求があったものに限る。)に係る証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人の尋問及び供述並びにその状況の記録(録音及び録画を同時に行う方法によるものに限る。以下「証人尋問等の記録」という。)については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における証人尋問等の記録については、この限りでない。

附則第六条第二項(証人尋問等の記録に関する経過措置)新設

第二条改正前刑事訴訟法(他の法律において準用する場合を含む。)の規定又は第二十八条の規定による改正前の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の規定による証人尋問等の記録に係る記録媒体の謄写及び当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、なお従前の例による。

附則第七条見出し新設

証拠調べを終わった証拠書類及び証拠物に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第七条第一項(証拠調べを終わった証拠書類及び証拠物に関する経過措置)新設

施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に係る証拠書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)及び証拠物(電磁的記録であるものを含む。以下この条において同じ。)については、第二条改正後刑事訴訟法第三百十条の二の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における施行日以後(施行日後に併せて審判することとなった場合にあっては、それ以後)に証拠調べを終わった証拠書類及び証拠物については、この限りでない。

改正箇所 1 / 10