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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第六章 書類及び送達

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第六章 書類及び送達

第四十七条

第一項

訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

第四十八条第一項

公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。

第四十八条第二項新設

公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録をもつて作成し、ファイルに記録しなければならない。

第四十八条第三項改正

公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載録しなければならない。

第四十八条第四項改正

公判調書は、各公判期日後速やかに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理ファイルに記録しなければならない。ただし、判決を宣告する公判期日の公判調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の公判調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理ファイルに記録すれば足りる。

第四十九条第一項改正

被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の内容の朗読を求めることができる。

第五十条第一項改正

公判調書が次回の公判期日までに整理ファイルに記録されなかつたときは、裁判所書記官は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載(電磁的記録をもつて作成するものを含む。次条第一項、第六十五条第二項、第百五十七条の六第五項、第百九十八条及び第二百四十一条第三項において同じ。)に記載し、又は記録しなければならない。

第五十条第二項改正

被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理ファイルに記録されなかつたときは、裁判所書記官は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。

第五十一条第一項改正

検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載録の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立てがあつたときは、その旨を調書に記載し、又は記録しなければならない。

第五十一条第二項改正

前項の異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。ただし、第四十八条第三項第四項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理ファイルに記録された公判調書については、整理ができファイルに記録された日から十四日以内にこれをすることができる。

第五十二条第一項改正

公判期日における訴訟手続で公判調書に記載録されたものは、当該公判調書のみによつてこれを証明することができる。

第五十三条第一項改正

何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但ただし、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。

第五十三条第二項

弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。

第五十三条第三項改正

日本国憲法第八十二条第二項但ただし書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。

第五十三条第四項新設

第一項の訴訟記録の全部又は一部が電磁的記録であるときは、同項の規定による当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとする。

第五十三条第五項

訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。

第五十三条の二

第一項

訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。

第二項

訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用しない。

第三項

訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。

第四項

押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。

第五十四条第一項改正

書類の送達については、裁判所の規則に特別の定めのある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第百九条の四及び第一編第五章第四節第三款及び第四款の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第百九条の二第二項中「受訴裁判所」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。

改正箇所 1 / 13