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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一章 裁判の執行の手続(第四百七十一条から第四百八十五条まで)

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第七編 裁判の執行

第一章 裁判の執行の手続

第四百七十一条

第一項

裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。

第四百七十二条

この条に改正2か所
第四百七十二条第一項改正

裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但ただし、第七十条第一項但ただし書の場合、第百八条第一項但ただし書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。

第四百七十二条第二項改正

上訴の裁判又は上訴の取下げにより下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但ただし、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在おいて保管されているときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。

第四百七十三条

この条に改正3か所
第四百七十三条第一項改正

裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本又は電磁的記録によりこれをし、当該書面又は電磁的記録に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを添えなければならない。但ただし、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これ第一号に掲げる場合にあつては裁判書の原本又は同号に定める謄本若しくは抄本に認印して、第二号に掲げる場合にあつては同号に定める書面又は電磁的記録に認印し、又は法務省令(前条第一項ただし書の場合にあつては、裁判所の規則)で定める認印に代わる措置をとつて、その指揮をすることができる。

第四百七十三条第一項第一号新設

裁判書が書面である場合又は裁判が書面である調書に記載されている場合 当該裁判書又は当該調書の謄本又は抄本

第四百七十三条第一項第二号新設

裁判書が電磁的記録である場合又は裁判が電磁的記録である調書に記録されている場合 当該裁判書、当該調書若しくはこれらを印刷した書面又は当該裁判書若しくは当該調書に記録されている事項の一部を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容が当該事項と同一であることの証明がされたもの

第四百七十四条

第一項

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

第四百七十五条

第一項

死刑の執行は、法務大臣の命令による。

第二項

前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

第四百七十六条

第一項

法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

第四百七十七条

第一項

死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。

第二項

検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

第四百七十八条

この条に改正1か所
第四百七十八条第一項改正

死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者ととも共に、これに署名押印し、又は法務省令で定める署名押印に代わる措置をとらなければならない。

第四百七十九条

第一項

死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

第二項

死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

第三項

前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。

第四項

第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。

第四百七十九条の二

第一項

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用しない。

第四百八十条

第一項

拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。

第四百八十一条

第一項

前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。

第二項

刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。

第四百八十二条

第一項

拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。

一

刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき。

二

年齢七十年以上であるとき。

三

受胎後百五十日以上であるとき。

四

出産後六十日を経過しないとき。

五

刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき。

六

祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。

七

子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。

八

その他重大な事由があるとき。

第四百八十三条

第一項

第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。

第四百八十三条の二

第一項

拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。

第三百四十二条の二、第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項並びに第三百四十二条の七第一項及び第三項裁判所拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所
第三百四十二条の三その弁護人、その
第三百四十二条の六第二項第三百四十二条の三第四百八十三条の二において読み替えて適用する第三百四十二条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項裁判所は拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は
裁判所のその裁判所の
第三百四十二条の七第一項第三百四十二条の二第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
第三百四十二条の七第二項裁判所は拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は
第三百四十二条の七第二項第二号裁判所当該許可をした裁判所
第三百四十二条の七第四項裁判所は、検察官の請求により、又は職権で拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は、検察官の請求により

第四百八十四条

この条に改正1か所
第四百八十四条第一項

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。

第四百八十四条第二項新設

収容状は、書面によるほか、法務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第四百八十四条の二

この条に改正1か所
第四百八十四条の二第一項改正

前条第一項前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第四百八十五条

第一項

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

改正箇所 1 / 8