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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第六章の二 電子情報処理組織による申立て等

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第六章の二 電子情報処理組織による申立て等新設

第五十四条の二

この条に改正3か所
第五十四条の二第一項新設

申立て、請求その他の裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述(以下「申立て等」という。)であつて、当該申立て等に関するこの法律の規定により書面をもつてするものとされているものについては、当該規定にかかわらず、裁判所の規則の定めるところにより、裁判所の規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して当該書面に記載すべき事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所若しくは裁判長若しくは裁判官に提出する方法によりすることができる。

第五十四条の二第二項新設

前項の方法によりされた申立て等については、当該申立て等を書面をもつてするものとして規定したこの法律の規定に規定する書面をもつてされたものとみなして、この法律その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。ただし、当該法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

第五十四条の二第三項新設

第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされた申立て等は、当該申立て等に係る事項がファイルに記録された時に裁判所若しくは裁判長又は裁判官に到達したものとみなす。

第五十四条の三

この条に改正5か所
第五十四条の三第一項新設

検察官及び弁護士である弁護人は、申立て等については、口頭でする場合を除き、裁判所の規則の定めるところにより、裁判所の規則で定める電子情報処理組織を使用して当該申立て等に係る事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒体を裁判所若しくは裁判長若しくは裁判官に提出する方法によりしなければならない。ただし、次に掲げる申立て等については、この限りでない。

第五十四条の三第一項第一号新設

令状の請求

第五十四条の三第一項第二号新設

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十七条若しくは第十八条の罪に係る事件に係る略式命令の請求及びこれと同時にする公訴の提起(これらの事件の簡易かつ迅速な処理に関する準則で定める様式の書面によりするものに限る。)

第五十四条の三第一項第三号新設

前二号に掲げるもののほか、裁判所の規則で定める申立て等

第五十四条の三第二項新設

前項の規定は、検察官又は弁護士である弁護人が、同項の電子情報処理組織に係る電子計算機の故障その他のその責めに帰することができない事由により、同項の方法により申立て等をすることができない場合には、適用しない。

第五十四条の四

この条に改正1か所
第五十四条の四第一項新設

申立て等が、書面によりされたとき(前条第一項の規定に違反してされたとき及び当該申立て等が同項ただし書に該当するときを除く。)、又は裁判所の規則の定めるところにより当該申立て等に係る事項を記録した記録媒体を提出する方法によりされたときは、裁判所書記官は、当該書面に記載され、又は当該記録媒体に記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

改正箇所 1 / 10