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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第十六章 費用の補償

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十六章 費用の補償

第百八十八条の二

第一項

無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。

第二項

前項に定めるもののほか、再審開始の決定が確定した事件について、無罪の判決が確定したときは、国は、当該再審開始の決定に係る再審の請求をした者(検察官を除く。以下この章において「開始決定再審請求者」という。)に対し、その再審の請求の手続に要した費用の補償をする。ただし、開始決定再審請求者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。

第三項

被告人であつた者又は開始決定再審請求者が、捜査又は審判を誤らせる目的で、虚偽の自白若しくは供述をし、又は他の有罪の証拠を作ることにより、被告人であつた者が公訴の提起を受けるに至つたものと認められるときは、前二項の補償の全部又は一部をしないことができる。

第四項

第百八十八条の五第一項の規定による補償の請求がされている場合には、第百八十八条の四の規定により補償される費用については、第一項の補償をしない。

第百八十八条の三

第一項

次の各号に掲げる補償は、当該各号に定める者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。

一

前条第一項の補償 被告人であつた者

二

前条第二項の補償 開始決定再審請求者

第二項

前項の請求は、無罪の判決が確定した後六月以内にこれをしなければならない。

第三項

補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第百八十八条の四

第一項

検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却され又は取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したときは、これによつて無罪の判決が確定した場合を除き、国は、当該事件の被告人又は被告人であつた者に対し、上訴によりその審級において生じた費用の補償をする。ただし、被告人又は被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。

第百八十八条の五

第一項

前条の補償は、被告人又は被告人であつた者の請求により、当該上訴裁判所であつた最高裁判所又は高等裁判所が、決定をもつてこれを行う。

第二項

前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後二箇月以内にこれをしなければならない。

第三項

補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立てをすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

第百八十八条の六

第一項

次の各号に掲げる費用の範囲は、当該各号に定めるものに限るものとし、その額に関しては、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の規定中、被告人若しくは被告人であつた者又は開始決定再審請求者については証人、弁護人であつた者については弁護人に関する規定を準用する。

一

第百八十八条の二第一項又は第百八十八条の四の規定により補償される費用 被告人若しくは被告人であつた者又はそれらの者の弁護人であつた者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であつた者に対する報酬

二

第百八十八条の二第二項の規定により補償される費用 開始決定再審請求者又はその弁護人であつた者が同項の再審の請求に係る審判の手続に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であつた者に対する報酬

第二項

裁判所は、公判準備若しくは公判期日又は前項第二号の審判の手続に出頭した弁護人が二人以上あつたときは、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、同項各号の弁護人であつた者の旅費、日当及び宿泊料を主任弁護人その他一部の弁護人に係るものに限ることができる。

第百八十八条の七

第一項

補償の請求その他補償に関する手続、補償と他の法律による損害賠償との関係、補償を受ける権利の譲渡又は差押え及び被告人若しくは被告人であつた者又は開始決定再審請求者の相続人に対する補償については、この法律に特別の定めがある場合のほか、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条に規定する補償の例による。