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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第四編 再審

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四編 再審

第四百三十五条

この条に改正5か所
第四百三十五条第一項改正

再審の請求は、左の次に掲げる場合において、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、これをすることができる。

第四百三十五条第一項第一号

原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。

第四百三十五条第一項第二号

原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。

第四百三十五条第一項第三号改正

有罪の言渡しを受けた者を誣ぶ告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣ただし、ぶ告により有罪の言渡しを受けたときに限る。

第四百三十五条第一項第四号

原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。

第四百三十五条第一項第五号改正

特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡しをした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

第四百三十五条第一項第六号改正

有罪の言渡しを受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡しを受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあら新たに発見したとき。

第四百三十五条第一項第七号改正

原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面若しくは電磁的記録を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但ただし、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

第四百三十六条

第一項

再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

一

前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。

二

原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。

第二項

第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

第三項

第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

第四百三十七条

第一項

前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。

第四百三十八条

第一項

再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

第四百三十九条

第一項

再審の請求は、左の者がこれをすることができる。

一

検察官

二

有罪の言渡を受けた者

三

有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人

四

有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹

第二項

第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

第四百四十条

第一項

検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

第二項

前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

第四百四十一条

第一項

再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。

第四百四十二条

第一項

再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。ただし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の判決が確定するまで刑の執行を停止することができる。

第二項

管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、前項ただし書の規定により死刑の執行を停止したときは、刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

第四百四十三条

第一項

再審の請求は、これを取り下げることができる。

第二項

再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。

第四百四十四条

第一項

第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。

第四百四十五条

第一項

再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第四百四十六条

第一項

再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

第四百四十七条

第一項

再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。

第二項

前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。

第四百四十八条

第一項

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

第二項

再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

第三項

前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

第四百四十九条

第一項

控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第二項

第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によつて確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があつた場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却しなければならない。

第四百五十条

第一項

第四百四十六条、第四百四十七条第一項又は前条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第四百五十条の二

第一項

第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。

第二項

前項の即時抗告を棄却する決定又は前条の即時抗告(第四百四十六条又は第四百四十七条第一項の規定による決定に対するものに限る。)が係属する抗告裁判所の第四百四十八条第一項の規定による決定に対する第四百三十三条第一項の抗告は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、これをすることができる。

第三項

政府は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該各号に定める事項を公表するものとする。

一

第四百四十八条第一項の規定による決定(最高裁判所がしたものを除く。)があつたとき その旨並びに検察官が当該決定に対する即時抗告又は第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか及び当該即時抗告又は抗告をした場合におけるその理由

二

第一項の即時抗告を棄却する決定があつたとき その旨並びに検察官が当該決定に対する第四百三十三条第一項の抗告をしたかどうか及び当該抗告をした場合におけるその理由

第四百五十条の三

第一項

第四百四十七条第一項又は第四百四十八条第一項の規定による決定に対する即時抗告の提起期間は、第四百二十二条の規定にかかわらず、十四日とする。

第二項

前項の即時抗告に係る抗告裁判所の決定に対する第四百三十三条第一項の抗告の提起期間は、同条第二項の規定にかかわらず、十四日とする。

第四百五十一条

第一項

裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。

第二項

左の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。

一

死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。

二

有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。

第三項

前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。

第四項

第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。

第四百五十二条

第一項

再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

第四百五十三条

第一項

再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。

改正箇所 1 / 5