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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一節 公判準備及び公判手続(第二百七十一条の五から第二百七十一条の七まで)

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百七十一条の五

この条に改正1か所
第二百七十一条の五第一項

裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。

第二百七十一条の五第一項第一号

イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。

第二百七十一条の五第一項第一号イ

被害者の個人特定事項 当該措置に係る事件に係る罪が第二百七十一条の二第一項第一号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。

第二百七十一条の五第一項第一号ロ

被害者以外の者の個人特定事項 当該措置に係る者が第二百七十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。

第二百七十一条の五第一項第二号

当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。

第二百七十一条の五第二項

裁判所は、第二百七十一条の三第四項又は前条第五項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。

第二百七十一条の五第二項第一号

第二百七十一条の三第二項又は前条第三項の規定による措置によつて、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。

第二百七十一条の五第二項第二号

当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。

第二百七十一条の五第三項

裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

第二百七十一条の五第四項改正

第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする、又は記録した書面又は電磁的記録によりするものとする。ただし、被告人に対する電磁的記録による当該通知は、被告人に異議があるときは、することができない。

第二百七十一条の五第五項

第一項又は第二項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第二百七十一条の六

この条に改正16か所
第二百七十一条の六第一項改正

裁判所は、第二百七十一条の三第一項又は第二百七十一条の四第二項の規定による起訴状の謄本の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの措置がとられた事件について、第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項(前条第一項の決定により通知することとされたものを除く。以下この条及び第二百七十一条の八第一項において同じ。)が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項又は第四十条の二第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり、これらに記載され又は記録されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二百七十一条の六第二項改正

裁判所は、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項措置がとられた事件について、第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項又は第四十条の二第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて、これらのうち当該個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ、又は当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二百七十一条の六第三項改正

裁判所は、第一項本文に規定する事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定によ次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定す当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二百七十一条の六第三項第一号新設

第四十六条第一項の規定による請求 弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

第二百七十一条の六第三項第二号新設

第四十六条第二項の規定による請求 弁護人に同項に規定する書面又は電磁的記録を提供するに当たり、これらに記載され、又は記録されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

第二百七十一条の六第四項改正

裁判所は、第二項本文に規定する事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定によ次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付し、又は弁護人に裁判書若しくは裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本を交付するに当たり、当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定す当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二百七十一条の六第四項第一号新設

第四十六条第一項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

第二百七十一条の六第四項第一号イ新設

裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付すること。

第二百七十一条の六第四項第一号ロ新設

前項第一号に定める措置をとること。

第二百七十一条の六第四項第二号新設

第四十六条第二項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

第二百七十一条の六第四項第二号イ新設

第四十六条第二項に規定する裁判書又は調書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(当該個人特定事項の記載又は記録がないものに限る。)であつてその内容が当該裁判書又は調書に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを提供すること。

第二百七十一条の六第四項第二号ロ新設

前項第二号に定める措置をとること。

第二百七十一条の六第五項改正

裁判所は、第二百七十一条の二第二項第一項の規定による起訴状抄本等の提出求めがあつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項当該求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、被告人その他訴訟関係人(検察官及び弁護人を除く。)から第四十六条の規定によ次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び当該請求をした被告人その他訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付す当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二百七十一条の六第五項第一号新設

第四十六条第一項の規定による請求 前項第一号イに掲げる措置をとること。

第二百七十一条の六第五項第二号新設

第四十六条第二項の規定による請求 前項第二号イに掲げる措置をとること。

第二百七十一条の六第六項改正

裁判所は、前項本文に規定する事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、検察官及び被告人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第四十九条の規定により公判調書を閲覧しの内容を表示したものを閲覧し若しくはその内容を再生したものを視聴し又はその内容の朗読を求めるについて、このうち当該個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは視聴を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二百七十一条の七

第一項

裁判所は、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第三項、第二百七十一条の五第二項若しくは前条第一項から第四項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又は同条第一項から第四項までの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。

第二項

前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判所に通知しなければならない。

改正箇所 1 / 17