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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第四章 弁護及び補佐(第三十八条の二から第四十二条まで)

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三十八条の二

第一項

裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。

第三十八条の三

第一項

裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

一

第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。

二

被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。

三

心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。

四

弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。

五

弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。

第二項

弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

第三項

弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。

第四項

公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

第三十八条の四

第一項

裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。

第三十九条

第一項

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

第二項

前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。

第三項

検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

第四十条第一項改正

弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第一項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る。)を含む。第四十七条を除き、以下同じ。)及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第一項に規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限る。)を含む。第四十七条を除き、以下同じ。)及び証拠物(電磁的記録であるものを含む。第九十九条第一項、第百十九条、第二百三条第一項、第二百四十二条、第二百四十六条、第二百五十八条、第三百六条及び第三百七条を除き、以下同じ。)を閲覧し、及び謄写することができる。この場合において、当該訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

第四十条第二項新設

前項の場合において、次に掲げる行為をするについては、裁判長の許可を受けなければならない。

第四十条第二項第一号新設

証拠物を謄写すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。

第四十条第二項第二号新設

訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録について、これを複写する方法により謄写すること。

第四十条第二項第三号新設

訴訟に関する書類又は証拠物(当該訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示し又は再生したもの)を電磁的記録として記録する方法により謄写すること。

第四十条第三項改正

前項二項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体電磁的記録は、謄写することができない。

第四十条の二

この条に改正2か所
第四十条の二第一項新設

弁護人は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類又は証拠物が裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている場合においては、裁判長の許可を受けて、電磁的方法(電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と弁護人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて裁判所の規則で定めるものをいう。)により、これを閲覧し、又は謄写することができる。

第四十条の二第二項新設

前条第一項後段の規定は前項の規定による閲覧又は謄写について、同条第三項の規定は前項の規定による謄写について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「次条第一項及び同条第二項において準用する第一項後段」と読み替えるものとする。

第四十一条

第一項

弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。

第四十二条

第一項

被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。

第二項

補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。

第三項

補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

改正箇所 1 / 8