japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民事訴訟法
/
第二編 第一審の訴訟手続
/
第一章 訴え
/
第百四十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十二条
(重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
前へ
第百四十一条 呼出費用の予納がない場合の訴えの却下
次へ
第百四十三条 訴えの変更
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。